適用範囲
- 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
- 当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団院による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成 員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうち暴力団員に該当するものがあるもの
- 宿泊しようとする者が他の施設利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 岐阜県旅館業法施行条例第1条の5の規定する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当宿の契約解除権
- 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうち暴力団員に該当するものがあるもの
- 宿泊客が他の施設利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 岐阜県旅館業法施行条例第1条の5の規定する場合に該当するとき
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当宿の帳場において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
- 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後14時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
利用規則の遵守
宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間の遵守
- 当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- フロントサービス時間:
フロントサービス 9時~18時(不定期) - ショップ(施設)サービス時間:
ショップサービス 13時~18時(不定期)
- フロントサービス時間:
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- ショップ営業日は当宿ホームページの営業カレンダーにてお知らせします。
料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際、フロントにおいて行っていただきます。
- 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
- 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当宿は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
宿泊者が当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当宿の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、貴重品に限りその所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管します。
駐車の責任
宿泊客が近隣の駐車場あるいは当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
---|
《備考》
- 基本宿泊料は、当宿のホームページに掲示する料金表によります。
- 子供料金は設けておりません。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
宿泊の初日から起算して7日前迄 | 宿泊料金の30% |
---|---|
宿泊の初日から起算して3日前迄 | 宿泊料金の50% |
前日 | 宿泊料金の70% |
不泊・当日 | 宿泊料金の100% |
《注》
- %は、宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
木ノ離 利用規則
施設の公共性と安全性を維持するため、当宿をご利用のお客様には木ノ離の宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、木ノ離の宿泊約款第7条により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。
- 火災の原因となる施設内で火器などをご使用にならないこと。
- 施設内は「全館禁煙」となっております。
- 当施設は一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
- 客室ルームキーを紛失させた場合は、鍵交換工事に関わる費用の全額を申し受けます。
- 客室内での営利を目的とした活動及び宿泊を目的としない利用をなさらないこと。
- 施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
- 動物、鳥類
- 著しく悪臭を発するもの。
- 著しく多量な物品
- 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
- 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
- 大麻、麻薬、覚せい剤等
- 当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。 みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりなさらないこと。
- 施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
- 当施設の入退出・ご宿泊は、当宿とご契約のお客様およびご予約人数様のみとなります。ご予約人数以上の方がお泊りになった場合は、追加料金を請求させていただきます。
- 泥酔者はお風呂のご利用をお断り致します。
- 当宿に展示されているアート作品に手を触れないようお気を付けください。万一破損等があった場合は、補修費・賠償金の請求をさせていただきます。